交通事故の損害賠償金

整骨院への通院費用も原則相手方の負担です

整骨院での施術費用についても、交通事故との因果関係や施術の

必要性・相当性が認められるものについては損害賠償金に含まれています。

 

そのため、当院への通院費用につきましては心配することなくお越しください。

交通事故における慰謝料について

交通事故によるむちうち、ケガの施術において慰謝料をもらうことができます。

 

自賠責基準だと

実通院日数 × 2 × 4,200円もしくは総治療日数 × 4,200円のいずれか低い金額になります。

裁判所基準(弁護士基準)だと基本的には自賠責基準より高額になります。

交通事故における休業損害について

交通事故によるケガによって働けなくなった分の利益を補填する役割があります。

労働者(専業主婦含む)が請求できるものです。

 

自賠責基準によると一般的には     5,700円 × 休業日数

※実収入が証明できる場合、一日当たり19,000円上限

 

裁判所基準(弁護士基準)によると   一日当たりの基礎収入 × 休業日数

※一日当たりの基礎収入とは会社員の場合、交通事故前3ヶ月分の収入から算定、

自営業者の場合、前年度分の収入から算定、専業主婦の場合、一日当たり約10,000円認められます。

交通事故施術における交通費について

交通事故でのケガ、むちうちにおける施術について、自賠責保険を利用することにより、

通院に関わる公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代等を補償してもらえます。

 

しっかり領収書は保管しておきましょう。

受付時間

 
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〒670-0948
兵庫県姫路市
北条宮の町412

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